ブログ収入が安定している方は、こう思う方も多いでしょう。
ブログ以外でもSNS(Twitter,Instagram,TikTok,YouTube)での広告収入や、
Brainなどの販売で収入がある方も多いのではないでしょうか?
会社員でも副業所得が年間20万円を越えると確定申告の義務が発生します。
今の時代はネット収入だけでも生活ができる時代です。
なので継続的な収入があるのであれば、早めに開業届を出しましょう。
なぜ開業届を出した方が良いかというと、ただひとつ。
開業届を提出しないブロガーの確定申告は白色申告です。
しかし開業届を提出すれば個人事業主。
売り上げは雑所得から事業所得へ。
そして青色申告特別控除も利用できて、65万円も控除することができるのです。
※55万円控除+e-Taxで10万円控除=65万円控除
この記事ではブログや広告収入があるフリーランスの方のために、
「開業届」と「青色申告承認申請書」の書き方を解説しています。
まずはかんたんに「開業届」と「青色申告承認申請書」を作成できる開業freeeに登録をしましょう。
さらにこの機会を利用して固定費の見直しを!
楽天モバイルにしてスマホ代も節約しましょう。
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ブロガーは開業届を出した方が良いの?出さないと罰則があるの?
(出典:freee【公式】)
フリーランスの方で気になるのが、開業届を出さないと罰則があるのかどうか?
開業届とは個人事業を始めたことを税務署に届け出る書類のこと。
個人で事業を開始ししたら開業届を出す義務がありますが、出さないからといって罰則はありません。
実際には開業届を出しても出さなくてもどちらでも良いのです。
しかし開業届の提出の有無に関わらず「確定申告」は義務。
開業届を提出していないと以下のデメリットがあります。
開業届を提出しないデメリット
社会的信用がない
屋号で銀行口座を持てない
確定申告の際に青色申告所得控除ができない
デメリットばかりですよね?
しかし開業届を提出すれば3年間の損益通算もあります。
赤字を繰り越せるので、売上がある年には前年度分の赤字を引くことができるメリットも。
開業届の提出をしないと、税金の支払いも多くなり圧倒的に損をすることになります。
ブロガーなら自宅で作業する方も多いと思いでしょう。
家賃の一部や通信費、レンタルサーバー代などが経費にできるのなら、開業届を出しますよね?
なのでフリーランスのブロガーは、開業届の提出は必須だということを覚えておきましょう。
仕事を辞めてすぐに開業をすると、失業保険は受給できなくなります。
失業保険を受給する際のブログ収入については、下記記事を参考にしてみてください。
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「開業届の書き方」と「青色申告承認申請書の書き方」を解説
ここでは実際に開業freeeのソフトを使って解説します。
開業届の書き方
まずは登録無料で開業届を作成できる「開業freee」に登録してください。
開業freeeに登録をしたら開業届の作成を選択しましょう。
簡単に作成できるので、画像を見ながら解説します。
①開業届に必要事項を記入
まずは必要事項を記入していきましょう。
必要事項に沿って記入していくだけ、
すごく簡単です。
ブロガーなら仕事の種類は「Webライター」で良いのではないでしょうか。
②青色申告55万円控除にチェックを入れる
必要事項を記入したら確定申告の種類を選択し「青色申告55万円控除」にチェックを入れます。
※青色申告は55万円控除+e-Taxで10万円控除=65万円控除
書類の提出先を選択しましょう。
ここでは自分で税務署に届ける方法や電子メールで送信する方法も選べます。
電子申請は事前準備が必要です。
・マイナンバーカード
・ICカードリーダー
・Windows7以上またはmacOS 10.12以上のOS
そしてもう一度、書類を確認。
記載漏れや記入事項が間違っていないかチェックしましょう。
③開業届と青色申告承認申請書を提出
書類を提出します。
電子メールでもOKですが、ほとんどの方が税務署に行ったことがないはずです。
税務署がどんなところなのか?一度は税務署に足を運んで提出しても良いと思います。
ここまできたら完成です。
やり方は非常にかんたん。
これで書類を提出できる段階にきました。
こちらで紹介した開業届と青色申告承認申請書は開業freeeで簡単に作成できます。
公式YouTubeでもくわしく解説していますので、動画もあわせてご覧ください。
(出典:freee【公式】)
「開業届の提出」は税務署の窓口でもネットでの送付でもOK!
開業freeeではそのままソフトからでも送付をすることができます。
今まで税務署に行く機会もなかったので、開業届を提出しに最寄りの税務署へ。
すると税務署に到着して総合窓口で書類を提出すること約3分。
開業届は「個人事業の開廃業届出書」を税務署へ2部提出。
1部は税務署へもう1部は自身の控えです。
控えは個人事業開業の証明なので紛失しないように注意しましょう。
今回開業届を作成していて驚いたことは、ハンコの捺印が必要ないということ。
いままで役所の書類といえば、旧態依然のやり方ばかりだったのですが、ついにハンコレスな時代に突入したようです。
ものすごく簡単なので、悩んでいるブロガーの方は、今すぐ開業届を提出しましょう。
⇒開業freeeに無料登録をする
開業届と青色申告承認申請書を提出したらソフトで帳簿をつける
(出典:freee会計)
開業届と青色申告承認申請書を提出したら帳簿の記帳も必要となります。
複式簿記の記帳が必須となりますが、お金の流れを把握しておくためにも絶対にやるべき。
クラウド会計ソフト 「freee会計」ではカンタンに帳簿付けも行うことができます。
そして記入した帳簿を元に確定申告をすれば楽チンです。
freee会計プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
年払い※表示価格は税抜き | 980円/月額 | 1,980円/月額 | 3,316円/月額 |
月払い※表示価格は税抜き | 1,180円/月 | 2,380円/月額 | 年払いのみ |
確定申告書の作成・出力 | ○ | ○ | ○ |
銀行口座・クレカ同期 | ○ | ○ | ○ |
請求書の作成 | ○ | ○ | ○ |
領収証の写真から仕訳データ自動取得 | △(月5枚まで) | ○ | ○ |
消費税申告 | × | ○ | ○ |
月次推移/資金繰り/売掛/買掛レポート | × | ○ | ○ |
メール・チャットサポート | △ | ○(優先対応) | ○(優先対応) |
電話サポート | × | × | ○ |
税務調査サポート補償 | × | × | ○ |
クラウドで会計を行うことができれば作業効率が大幅アップ。
ブロガーなら記事作成のためだけに時間を費やしたいですよね?
面倒な計算など必要ありません。
よほど売り上げがなければプレミアムに加入する必要はないので、
スタンダードプランにさえ加入していれば充分。
しかもスマホからでも確定申告が可能なので、面倒なことはクラウド会計に任せた方が安心。
もちろんfreee会計の費用は経費として計上することができます。
まとめ:開業届の作成と提出は簡単。ブロガーは早めに個人事業主を名乗りましょう!
改めてブロガーが「開業届」と「青色申告承認申請書」を作成するまとめです。
ブロガーの開業まとめ
最初は開業届や青色申告申請書と聞くと、面倒くさそうだな......と思いがちですが、
これほど簡単に作成できるのなら、早めに提出をしておいた方が良いでしょう。
特にブロガーほど経費がかからない商売はありません。
しっかり控除を受けないと、納税額も大きくなってしまいます。
開業freeeでは初心者でも簡単に「開業届」と「青色申告承認申請書」が作成できます。
ブロガーなら体験して記事にすることも出来るので、開業届の提出はお早めに!
そして「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出したらfreee会計で帳簿を作成しましょう。