副業

【体験談】失業保険受給中はブログ収入などの広告収入は申告が必要なのか?

会社を辞めてフリーランスとして生きる選択をする方が多い時代です。

会社勤めをしながら副業である程度の収入を稼ぐことができたら、フリーランスとして生きる選択をするのも当然のことでしょう。

人によっては「フリーランスは保証がない!」と言います。

 

りーまん
しかし今の時代、正社員でも完全なる保証がありますか?

 

あの大企業サントリーの社長ですら「45歳定年説」を唱えているほどです。

「日本を眠れる獅子のまま終わらせるわけにいかない、そのためには成長産業への人材移動が必要。企業の新陳代謝を高めるため、雇用市場は従来モデルから脱却しなくてはいけない。その一環として定年退職の年齢を45歳に引き下げる、個人は会社に頼らない、そういう仕組みが必要だ」。(出典元:「45歳定年制」をサントリー新浪社長が提言、どうなる日本の雇用問題-Manegyニュース | Manegy[マネジー])

 

実際に会社を辞めた後はすぐに転職しない限り、ハローワークで失業給付の申請を行います。

ハローワークインターネットサービス - トップページ (mhlw.go.jp)

※すぐに開業をする方は別なので、この記事をそっと閉じてください。

 

この記事は失業保険受給中の「ブログ収入」の申請が必要なのかどうか?について、私の体験談も交えて解説しています。

結論は失業保険受給中の「ブログ収入」の申告は必要ありません。

※管轄の自治体によって見解が違うので、必ず確認を!

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失業保険を受給するまでの流れを解説

失業保険を受け取れる人の条件

ハローワークが提示する失業の条件は以下となります。

 

失業の条件

「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」

 

また開業届を出している方は失業保険を受給することはできません。

開業届を出す方は下記記事をご参照ください。

 

 

失業保険を受け取るのに必要な書類は何?

会社を退職したかどうかを判断する「離職票」が必要な書類となります。

この「離職票」と、失業保険を振り込むために銀行口座がわかる、通帳やカードが必要です。

平日にハローワークへ向かえば失業保険の申請をすることができます。

 

失業保険をもらえるのはいつから?いくらくらいもらえるの?

まず失業保険が受給できる期間や金額については、

「会社都合」での退職「自己都合」での退職かによって違います。

 

会社都合では⇒申請から7日間の待機後に振り込み

自己都合では⇒申請から7日間の待機後+2ケ月後

 

「会社都合」「自己都合」では受給期間や金額も変わります。

あなたがいくらもらえるのか?どのくらいの期間もらえるのか?

シュミレーションは下記サイトをご確認ください。

失業手当(失業給付金)の給付の手続きはどうすればいい?手当がもらえるのはいつから? |転職ならdoda(デューダ)

 

また失業保険に所得税は一切かからないので、確定申告の必要はありません。

なぜなら皆さんの税金が失業保険の原資だからです。

 

失業保険受給中にアルバイトをしても問題ない?

失業後からハローワークへ求職申し込みをする前は、アルバイトができます。

しかし失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から7日間の待期期間中は、アルバイトはできません。

7日間の待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができます。

 

求職の申し込み前はアルバイトOK

会社を退職後ハローワークでの求職申し込み前に行ったアルバイトは、もちろんOKです。

 

給付制限期間中のアルバイトはOK※例外あり

自己都合による離職の場合では、7日間の待期期間を過ぎれば、給付制限期間中でもアルバイトができます。

自己都合で退職した場合は2カ月の給付制限期間があるので、アルバイトをしなければ生活ができない方もいますよね?

そういった事態を回避するためにも、アルバイトは認められているのです。

 

りーまん
しかし条件があります。

 

以下の場合は「就職」と判断されて、失業保険を受給できなくなってしまうのでご注意ください。

 

給付制限期間中のNG例

「1週間の所定労働時間が20時間以上」のアルバイト

「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイト

 

アルバイトをするなら、週に20時間を超えないようにすることがポイントになります。

 

収入を得たら、次回の失業認定日に申告が必要になりますのでご注意ください。

時間を調整しやすい出前館などのデリバリーは、失業中のアルバイトにいちばんオススメです。

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失業保険受給中のアルバイトもOK※例外あり

失業給付の受給中もアルバイトも可能です。

しかし労働時間によっては、減給や先送りになることがあります。

 

アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたことを申告しなければなりません。

正直に申告をしないと、失業給付の不正受給として罰則が適用されます。

必ず申告をしましょう。

 

申告の仕方は以下の2つに分かれます。

 

申告が必要な2パターン

①1日4時間以上の労働をした「就職または就労」

①1日4時間未満の労働である「内職または手伝い」

 

失業保険を満額もらうためには、1日4時間未満のアルバイトをしないことです。

1日4時間以下のアルバイトをしてしまうと、失業保険が減額されてしまいます。

しかし週20時間以内で1日4時間以上のアルバイトであれば、減額されずに給付日数が先送りされるだけとなります。

 

例えば出前館などのデリバリーを週に3日間で1日6時間なら計18時間

これなら週20時間以内に収まりますし、待機時間は労働時間にはなりません。

 

あくまでも配達時間を計算して4時間以上申告をすれば大丈夫。

出前館などのデリバリーは失業中におすすめのアルバイトです。

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【ハローワーク体験談】失業保険受給前のブログ収入申告のやりとり

アルバイトは時間で判断できるので申告はかんたんです。

 

では「ブログ収入」などのインターネットでの広告収入は申告が必要なのか?

実際にハローワークで行った私と職員の方とのやりとりです。

 

りーまん
ブログの収入があったらどうやって申告すればいいんですか?

 

広告収入ですか?

 

りーまん
そうです

 

開業する気がないなら、趣味の範囲での収入なので申告はいりませんよ!

 

りーまん
え!それだと無申告になって罰則を受けないですか?怖いんですけど...

 

今はYouTubeでの広告収入を得る人もいます。株の配当も同じです。開業しなければ申告しなくても大丈夫です

 

といったハローワーク職員の方とのやりとりがありました。

趣味でTwitterもやっている、そこからの収入もある、一概に労働と捉えるには難しいですよね?

 

現状まだハローワークではブログやTwitter、YouTubeなどの広告収入は、

「開業するつもりがなければ趣味の範囲」と捉えているそうです。

確かにブログやYouTubeなどの広告収入だけで生活ができるなら、会社を退社してすぐに開業しますもんね。

 

りーまん
自治体によっては違う見解の場合もあるので、必ず管轄のハローワークに確認を!

 

まとめ:開業するつもりがなければ、ブログ収入はあくまでも趣味での収入の見解

ハローワークからのブログ収入の回答は「開業するつもりがなければ趣味の範囲」でした。

しかし失業保険を受給して満額を受け取ったら、開業しようと思っている方だっているはずです。

 

特に私が失業していた期間はコロナ禍で「緊急事態宣言」の真っ只中でした。

求職をしても条件の合う仕事など見つかるわけがありません。

 

会社を退社して失業保険を受ける際に「広告収入」で悩んだら、この記事をご参考に。

あくまでも私の体験談ですので、今後はルール変更になっているかもしれませんのでご注意ください。

2021年時点でのやりとりなので、今後はルールが整備され「ブログ収入」などの広告収入も申告の対象になるかもしれません。

※自治体によっては認識が違うかもしれないので、いちど管轄のハローワークへ確認した方が良いでしょう。

 

わたしの場合は失業保険を受給しながら、アルバイトとして行った仕事の分は、しっかりと申告をさせて頂いております。

ブログ収益の方は失業保険を受給している間に、少しづつ伸びていったので現時点では開業に至っております。

 

失業中に労働収入を得るアルバイトで、いちばんコスパが良いのはデリバリーでした。

自分で働く時間も決められるので、管理もしやすいです。

 

会社を退社されて失業保険を受給しようと思っている方は、いつでも働けるデリバリーには登録しておきましょう。

失業期間中は働く時間を計算できる、デリバリーがいちばんおすすめです。

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りーまん

りーまん

中卒から投資とブログで成り上がり ❘ Web3.0 ❘ 暗号資産 ❘ 副業情報を発信 | ブログ収益は最高で月220万円 ❘ ラジオ番組プロデュース【ポッドキャスト 四千頭身・石橋の暗号資産勉強中】❘ ブロックチェーンゲーム ❘ 山古志DAOデジタル村民 ❘ #NishikigoiNFT

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